誰でも元少年

光市母子殺害事件裁判

光市母子殺害事件 年齢で死刑回避せず 最年少、18歳と1カ月

18歳1カ月と最高裁が把握する限り、最も若い犯行時年齢で被告の死刑が確定する光市母子殺害事件。最高裁は20日の差し戻し上告審判決で、少年でも残虐な犯行を起こせば厳罰で臨む姿勢を改めて示したといえる。裁判員裁判でも既に少年に死刑が言い渡されており、年齢が死刑回避の決定的な要因とならないことを印象づけた。

山口・光の母子殺害:差し戻し上告審 元少年の死刑確定へ 最年少「18歳30日」

山口県光市で99年に母子を殺害したとして殺人や強姦(ごうかん)致死罪などに問われた当時18歳の元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は20日、被告側の上告を棄却した。小法廷は「何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり、生命を奪い去った犯行は冷酷、残虐で非人間的。遺族の被害感情もしゅん烈を極めている」と述べた。無期懲役を破棄して死刑を言い渡した広島高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。

この裁判は、18歳と1ヶ月というところに焦点が向けられてるんだけど、なんだか疑問なんだよね。
まぁこの事件に限らないんだけど、元少年という呼び方にも抵抗がある。
法律だから、きっちりラインを決めないといけないのは理解できる。
でも、年齢による線引きが絶対では無いと思うんだよね。
仮に17歳と12ヶ月だったら、少年法の適用になって死刑はない。
少年は更生の可能性が高いと考えられてるから、このように保護されてる。
もっと極端に言うと、18歳の誕生日と誕生日前日では、違う法律が適用される。
実際に生活していて、その1日にどれだけ違いがあるかね。
1日前は更正の可能性が高くて、1日後は低いなんてありえない。

例えば、明日20歳の誕生日を迎える人が、たばこ吸ってるのをおまわりさんに見つかったとする。
警官A「おまえ、明日で二十歳か。仕方ない反省してるみたいだし見逃してやる。ただし明日まで吸うなよ」
警官B「おまえ、明日で二十歳か。でも、法律は法律だから、観念しろ」
こんな軽犯罪であれば、Aみたいな人間味のある警官もいいと思うし、Bのようにきっちりやるのも、どっちでもいい。
でも、殺人とか重大事件に関しては、年齢は判断基準くらいに留めておいて、年齢が絶対ではないもっと柔軟な裁決が必要だと思うんだよね。

社会・政治・経済 】カテゴリーの記事一覧

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


コメントする